
「親が亡くなったけれど、まず何から手をつければいいのか分からない」「手続きに期限があると聞いて焦っている……」
家族が亡くなった直後は、深い悲しみや葬儀の対応に追われる中で、数多くの手続きを進めなければなりません。
相続手続きには「7日以内」「3ヶ月以内」「10ヶ月以内」といった厳格なタイムリミット(期限)が設定されているものが多く、放置するとペナルティや大きな損につながる可能性があります。
本記事では、相続が発生した直後から完了するまでの全体像を時系列のロードマップで整理し、迷わずスムーズに手続きを進めるための手順をFP(ファイナンシャル・プランナー)がわかりやすく解説します。
【全体像】ひと目でわかる!相続手続きの時系列ロードマップ

相続手続きは、「期限が短いもの」から順番に優先順位をつけて進めるのが鉄則です。まずは全体のスケジュールを確認しましょう。
| 期限 | 主な手続き内容 | 担当窓口 / 備考 |
| 7日以内 | 死亡診断書の取得・死亡届の提出 | 自治体(市区町村役場) |
| 14日以内 | 年金受給停止・健康保険の返納など | 年金事務所・自治体 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所(※超重要な期限) |
| 4ヶ月以内 | 被相続人の所得税の準確定申告 | 税務署 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告および納税 | 税務署(※現金一括納付が原則) |
| 3年以内 | 不動産の相続登記(名義変更) | 法務局(※2024年4月より義務化) |
※タイムリミットを過ぎてしまうと、税金の加算税や過料、あるいは「親の借金を全額背負う」といった不利益を被るリスクがあります。
【7日〜14日以内】死亡直後にすぐやるべき「緊急手続き」
葬儀の前後で迅速に対応すべき、行政上の初期手続きです。
① 死亡診断書の取得と「死亡届」の提出(7日以内)
医師から「死亡診断書(死体検案書)」を受け取り、7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出します。同時に「火葬許可申請書」を提出し、火葬許可証を発行してもらいます。
💡 FPアドバイス: 死亡診断書は、今後の保険金請求や口座凍結解除など様々な場面でコピーが必要です。手元に10部ほどコピーを取っておきましょう。
② 年金受給停止・健康保険の資格喪失手続き(14日以内)
亡くなった方が年金受給者だった場合、受給停止の手続きを行います(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)。未支給年金の請求や、遺族年金・死亡一時金の給付申請もあわせて確認しましょう。
③ 銀行口座の「凍結」への備えと仮払い制度
銀行が死亡の事実を把握すると、預貯金口座が凍結され、公共料金の引き落としや引き出しができなくなります。 葬儀費用や当面の生活費が必要な場合は、「預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」を利用することで、遺産分割協議の前でも上限(原則1口座あたり150万円まで)まで単独で引き出すことが可能です。
【3ヶ月以内】相続するか決める!「財産調査」と「相続放棄」
初七日・四十九日の法要が落ち着いたら、本格的な相続財産の調査に入ります。
① 遺言書の有無を確認する
遺言書の有無でその後の手続きが大きく変わります。
■自筆証書遺言:自宅や金庫等を探す(法務局保管以外は家庭裁判所での「検認」が必要) ■公正証書遺言:公証役場の「遺言検索システム」で照会可能
② プラスの財産・マイナスの財産(借金)の調査
預貯金、不動産、有価証券などの「プラスの財産」だけでなく、借金、住宅ローン、連帯保証人、未払いの税金などの「マイナスの財産」を漏れなく調査します。
③ 3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)を決断
■単純承認:すべての財産(借金含む)を引き継ぐ(手続き不要) ■相続放棄:プラス・マイナス問わずすべての財産を拒否する ■限定承認:プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を返済する
⚠️ 注意! 亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しないと、自動的に「単純承認」とみなされ、借金もすべて背負うことになります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、遺言書が見つかった際の手続きについては「【F32】[相続]③円満相続のための遺言書・遺産分割ガイド」で詳しく解説しています。
【10ヶ月以内】一番の山場!「遺産分割」と「相続税の申告・納税」

ここからが相続手続きの最も重要な局面です。
① 戸籍謄本の収集と「相続人の確定」
被相続人(亡くなった方)の誕生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本を取得し、法律上の相続人が誰であるかを確定させます。
② 遺産分割協議書の作成
相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合い(遺産分割協議)、全員が合意した証として「遺産分割協議書」を作成・実印を押印します。
③ 準確定申告(4ヶ月以内)
亡くなった方が個人事業主だった場合や、年間2000万円以上の収入があった場合など、1月1日から死亡日までの所得税の申告(準確定申告)を4ヶ月以内に行います。
④ 相続税の申告と納税(10ヶ月以内)
遺産総額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合、10ヶ月以内に税務署へ申告・納税しなければなりません。 ※配偶者控除や「小規模宅地等の特例」を利用して税額が0円になる場合でも、特例を使うために10ヶ月以内の申告が必要です。
相続税の生前対策や贈与の活用法は「【F51】定年後から始める!賢い「生前贈与・相続税対策」」でまとめています。
【3年以内】忘れずに対応!「名義変更(相続登記)」とアフターフォロー
税金の申告が終わった後も、不動産や金融資産の名義変更が必要です。
① 不動産の相続登記(義務化・3年以内)
2024年4月1日より、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。取得を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料の対象となります。
② 預貯金・株式の名義変更・解約振込
遺産分割協議書や戸籍謄本を金融機関に提出し、代表相続人の口座へ解約金を振り込んでもらう手続きを行います。
③ 実家じまい・空き家特例の検討
相続した実家を売却する場合は、「空き家の3,000万円特別控除」などの節税特例の期限(相続から3年目の12月31日まで)を意識して進めましょう。
まとめ:期限を守り、優先順位をつけて1つずつ進めよう
相続手続きは非常に多岐にわたりますが、タイムリミットを把握し、優先順位をつけて進めれば決して怖くありません。
■直後は「死亡届・年金・口座対応」 ■3ヶ月以内に「財産調査と相続放棄の判断」 ■10ヶ月以内に「遺産分割協議と相続税申告」
一人で悩んだり揉めそうになったりした場合は、行政書士、司法書士、税理士、FPなどの専門家に早めに相談することをおすすめします。計画的な準備で、円満かつスムーズな相続を完了させましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、遺言書が見つかった際の手続きについては「【F32】[相続]③円満相続のための遺言書・遺産分割ガイド」で詳しく解説しています。



